2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
長期優良住宅法でも、第十一条でその保管義務を課しているわけですけれども、法律を読む限りは、その保管する資料は、紙媒体か又は電子媒体、例えば自分のパソコンのCドライブに入れるとかCD等のメディアに焼くみたいなことしか書かれていないんですけれども、今の御時世、クラウドして上げておけば、それを共有したり確認したりすることもできるわけです。
長期優良住宅法でも、第十一条でその保管義務を課しているわけですけれども、法律を読む限りは、その保管する資料は、紙媒体か又は電子媒体、例えば自分のパソコンのCドライブに入れるとかCD等のメディアに焼くみたいなことしか書かれていないんですけれども、今の御時世、クラウドして上げておけば、それを共有したり確認したりすることもできるわけです。
だから、一部の業務がそのシステムの中で完結しないために、仕方なくインターネットにつながっているパソコンにCD等で動かして扱っていたんです。それが問題なんです。 そして、その点については、塩崎大臣の方から、それはそうだと。
また、レコード、CD等の権利侵害状況につきましては、二〇〇五年の国際レコード産業連盟の調査によりますと、中国市場の八五%が海賊版によって占められているとされております。
そして、付加価値の高いものがきちんとその価値で正当に販売されるためには、海賊版であったりとか、知的所有権の保護、こういったことも必要でありまして、そういったことも制度的に保持して、DVD、CD等の侵害物品の摘発等の対策も進めていくということが必要だと思っております。
そういう意味で、いろいろな手段、例えば、実際の文字の文書だけではなくて、ウエブそれから点字のパンフレット、音声CD等のいろいろな媒体を使いまして、これらについて周知をこれからも深めていきたいというふうに存じます。
現時点で可能な方法は、ラジオ等に地デジチューナーを接続するか、ポータブルテレビ等で地デジの音声を聞くということでございますが、総務省では、点字チラシ、CD等を作成して障害者団体や自治体を通じて視覚障害者に向けて周知をしてまいりました。
その部分のものも流せるような将来のテレビやその他でありCD等であってほしいというのは、これは意外と重要な問題なのかもしれません。
私は、レコード、CD、書籍、新聞の再販制度について、大もとの話でありますけれども、例えばレコード、CD等については相当、もう既にこの再販売価格制度、再販問題が実態からしても崩壊しているんじゃないか、こういう感じがするわけであります。
さらに、実態として著作権侵害の検挙例は、レコード、CD等の海賊版の輸入など、デッドコピー事案が大部分であり、それ以外の著作権侵害罪の適用は極めて少数であり、現行法が定める懲役刑の上限、それに近い刑が適用された事例も少なく、〇四年に行われた法改正で上限を三年以下から五年以下に引き上げたばかりで、その効果が十分に検証されてないことからも、直ちに懲役刑を引き上げる必要性も乏しいものであります。
さらに、実態として著作権侵害の検挙例は、レコード、CD等の海賊版の輸入などデッドコピー事案が大部分であり、それ以外の著作権侵害罪の適用は極めて少数であり、現行法が定める懲役刑の上限、それに近い刑が適用された事例も少なく、二〇〇四年に行われた法改正で上限を三年以下から五年以下に引き上げたばかりで、その効果が十分に検証されていないことからも、直ちに懲役刑を引き上げる必要性も乏しいものです。
書籍、雑誌、新聞、音楽CD等ということでありますが、この中で、主要国では、この表にもあるとおり、音楽用CD等の等にはレコード、テープが入っているわけでありますけれども、音楽CDについて認めているのは我が国だけであります。 その上で、一枚目に戻っていただきたいんですけれども、この一枚目の上段の「(提言3)」という文章は、政府の知的財産戦略本部のコンテンツ専門調査会の二月にまとめた報告書であります。
例えば、平成十七年中には、こうした事件は百二十八件の検挙を見ているところでありますけれども、もちろんこれは、すべてがウィニー絡みだというわけではありませんが、この中には、やはりウイルスを利用して映画等のデータを取得して、それを別途CD等につくり直して、その海賊版をまたインターネットオークション等を利用して売っていく、そういう形のものが含まれておりますし、また、十五年には、先ほど来出ておりますように、
また、この著作権法改正案がもし成立した場合、レコード輸入業者あるいは並行輸入品を取り扱うレコード販売店、こういう人たちは、各取り扱い音楽CDのレーベルに対して、その国外で発行する音楽CD等につき日本への並行輸入が行われても輸入権を行使しない、この確約を求める通知を行うことが当然予想されると私は思うんですよ。
日本はアメリカによって、相当な外圧で、私らが見ただけでも、CAFC、特許高等裁判所を設立したりバイ・ドール法ができたり、スペシャル三〇一条、これなんかはもう、知的財産保護の不十分な国は徹底的に監視していくというような法律案だし、それから、一九九五年にクリントン大統領は、中国政府について、模倣品対策としても相当集中的に交渉して、米中合意に基づき偽造のCD等の生産拠点を閉鎖させたとか、やはりアメリカはかなりそういう
それから、CD等の還流防止措置を導入した後、一定期間後見直しを行うことに同意するということについて表明をされておるということでございますので、以上、全体的なことを総合いたしまして、競争政策上の問題が完全に払拭されたものという理解はいたしておりませんけれども、還流防止措置の導入を認めることといたしまして、今後はその運用における消費者利益への悪影響がないか、それから競争がどういうふうになっていくのかといった
その内容につきましては、著作物、CD等を含みます著作物については再販が、諸外国では我が国だけでございますけれども、認められていると。そういう中で、更にレコード、いわゆるレコード輸入権が創設されると、マーケットにおける競争、消費者利益の観点からの悪影響が懸念されると。
今回の還流防止措置が著作権法改正によって導入されるわけでございますけれども、導入されることになりますと、権利者が、アジア諸国等からCD等を輸入することを阻止することができるわけでございますけれども、その権利の行使の態様が改正著作権法第百十三条五項に規定されております態様で行使をされますと、権利の行使ということで原則的に独占禁止法上の問題は生じないという理解をいたしておるところでございます。
結果的には、レコード産業としては、いかにパイを広げるかという努力をする上においては価格戦略は一つの戦略ですから、そういう意味で、決して価格高止まりを望むんではなくて市場メカニズムで決めておりますので、そういう意味で、ちょっとこの論議になりますと、特定のそういうCD等を参考にして二千九百円と千七百九十円と言われても、それでは、じゃ千九百九十円で売っているアルバムもある、二千三百円のアルバムもあるわけでございまして
また国外においても、御指摘のような海賊版の問題でございますが、中国ではCD等の音楽市場の約九〇%、金額にいたしますと八百八十億と言われておりますが、それは海賊版であろうと。それから、台湾においても半分に当たる五〇%の二百二十億が海賊版であると、このように言われております。
また、JASRACに個別に使用料を支払ってBGMを流す場合には、実は、この使用料に加えまして、CD等を購入する経費がかかるわけでございますけれども、店舗の雰囲気との調和、店舗の個性などを重視したオリジナルな選曲ができるなどのメリットがございまして、それぞれの方法にメリット、デメリットがあるということで、一概に有線放送の利用を促すというようなことになるとは考えていないところでございます。
この再販制度という制度の中で、特に音楽のCD等の価格が国際社会、諸外国と比べますと非常に高い、高額で維持されている、国際社会と比較したらコストが日本は非常に高い。
ふだんは、CD等では普通のシンフォニーとかコンチェルトとかいろいろなのを聞いているのです。 私は、子供のころからロックのエルビス・プレスリーも好きです、今でも好きです。あるいは演歌も好きです。映画音楽、現代音楽も好きです。X—JAPANも好きです。だから、クラシック、ポピュラー、演歌を問わず、何かしら聞かないとおかしくなるぐらい音楽が好きなのは事実であります。
ですから、透かし情報を入れるというのは第一段階の話であって、では、その繁殖をどう防ぐかということが第二段階として、いわばCD等の音源からの吸い出し、リップと言うそうでありますけれども、やはりその辺の段階でのコピーガードをしないと根源的な対策にはならない。
まず、附則十四条の廃止の関係でございますが、廃止に係ります、今後新たに管理対象となりますものは、JASRACの調べによりますと、CD等を用いてレコード演奏をしている施設は約九万件ございます、また、有線放送を音源として音楽を流している施設が百十二万件、こんなような推定をいたしておるわけでございます。